2014-05-23 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第20号
昨日の本会議で指摘いたしましたように、我が国の大学は、戦前、官吏養成機関として出発し、帝国大学令第一条では、「帝国大学ハ国家ノ須要に応スル学術技芸ヲ教授シ」、こう定められていたわけです。 しかし、敗戦を迎え、戦後の大学は、国家目的への奉仕機関から学術の中心の機関に転換をいたしました。憲法二十三条が定める学問の自由と、そこから要請される大学の自治は、その保障だと言わなければなりません。
昨日の本会議で指摘いたしましたように、我が国の大学は、戦前、官吏養成機関として出発し、帝国大学令第一条では、「帝国大学ハ国家ノ須要に応スル学術技芸ヲ教授シ」、こう定められていたわけです。 しかし、敗戦を迎え、戦後の大学は、国家目的への奉仕機関から学術の中心の機関に転換をいたしました。憲法二十三条が定める学問の自由と、そこから要請される大学の自治は、その保障だと言わなければなりません。
(拍手) 戦前、我が国の大学は、官吏養成機関として出発し、帝国大学令第一条では、「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ」と定められておりました。 それが、学生を戦地に送った歴史の教訓から、戦後、大学は、国家目的への奉仕機関から、学術の中心の機関に転換したのであります。憲法が明記する学問の自由と大学の自治は、まさにその保障であると言わねばなりません。
初等・中等教育をただ単に知識の詰め込みをやればよいのだとする教育観や、大学教育にしても、官吏養成機関であったり、産業社会にすぐ生かせる技術の習得所だという限りにおいては、飲食費の域を出ません。このように教育の役目を小さく見るようでは、総理の言う教育尊重などお題目にすぎないのであります。
それで支配者養成のための教育としましては、官吏養成機関と言われていたところの帝国大学を頂点としてその下に高等学校、中学校小学校、割合に完備した学校系統をもつていたのでありまするが、服従者教育のためには国民皆兵の兵営教育を最後にいたしまして、それに繋がる不完全な青年学校、不完全な青年学校に繋がる義務教育しか与えていなかつたのであります。